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桜梅桃李

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ふとましいチャイ。
試験終わりました~!!
結果は知らん。とにかく終わった!


NHKで放送中のドラマです。保険会社の査定員が主人公の物語で、重厚なストーリーです。
よく、「人の命は金に代えられない」と言いますが、確かに金額で計るものではないです。でも他に代換え出来るものがないから、保険金という形が存在するのでしょう。
当然多額が支払われますから、それ故に起こる人間の醜さと哀しさが重いです。

第1話では同時死亡が取り上げられていました。
保険金も相続の対象になるのですが、相続人決定は被相続人の死亡順に大きく左右されます。
飛行機事故などで親子が死亡した場合、どちらが先に死亡したのか判断するのが極めて困難です。こういう場合は同時に死亡したと見做します。
ドラマでは、夫の死亡保険受取人が妻になっていて、夫婦と子供が自動車事故で全員死亡。そうなると保険金が支払われる先は、妻の親ということになる。
これに納得がいかない夫の親が査定員にクレームを付けたところ、もし夫が妻よりも後に死亡していたら、それぞれの親に半分ずつ支払われるというものでした。
最初、意味がわからなかったのですが、これは死亡保険金の意義を考えれば、納得しました。

死亡保険金とは、受取人に支払われるもの。保険を掛けている本人に支払われるものではありません。
当たり前ですよね。だって本人は死亡しているのだし、その為の保険金なのですから。
このドラマを例に取ると、夫の保険金は妻が受取人になっています。つまり、夫が掛けた保険金=妻の財産ということなんです。
これに気付けば、後は簡単。通常の妻の財産の相続と同じ考え方をすれば良い。
妻は死亡していますから、まず相続人は夫と子供。しかし、どちらも妻と同時死亡している。
そうなると、次の相続人は親、つまり妻の親ということです。
ここでもし、夫が後に死亡していたら。
先程も書きましたように、まず相続人は夫と子供です。子供は妻と同時死亡していますから、相続人は夫と(妻の)親です。
そして夫もその後死亡ということで、今度は夫の持ち分は、(夫の)親に相続ということになる。
但し、それぞれの親が半分ずつではないですね。夫の親が2/3、妻の親が1/3。ここがドラマを見ていて引っ掛かりました。

ドラマの中で夫の親が、「息子の保険金なのに、どうして親の自分たちが受け取れないのか?」と言っていましたが、確かにそう思ってしまいますよね。
死亡保険金は、「お金を掛けた本人の財産にはならない。あくまで受取人の財産」という、特殊な性質を持つのですねー
あ、ここで注釈ですが、保険の契約内容で、この受取人が支払い前に死亡した場合についての特約があれば、民法の相続ではなく、そちらが適用されます。
管理人も生命保険を掛けていますが、受取人が母になっています。元々は法定相続人だったのですが、切り替えのときに、いつの間にか母になっていた。
まあ、学生のときに母が掛けてくれたものですので構いませんけどねー。ママン・・・
(働き出してからは、自分で保険料は払っています)
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