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郵便局から貰いました。干支石鹸です。フローラルブーケの香りがします。
わかりますでしょうか。シールの残り部分で眼帯を作って独眼竜にしました。
フローラルブーケの香りの筆頭。
飛び込みの電話で、相続の遺留分についての質問がありました。
遺留分とは、相続人が遺言などで遺産を貰えなかった場合、主張できる取り分のことです。
本来相続財産は亡くなった方のものですので、その方の遺志=遺言に文句を言う筋合いはありません。
ですが、遺言内容があまりにも相続人に酷い仕打ちである場合も考慮して、遺留分という救済措置があるのです。
で、要はその遺留分を請求したいという質問でした。
被相続人(=亡くなった方)の子供らしく、どうやら他の兄弟で相続をし、不動産に関しては相続登記まで終了しているらしいです。
何処からか遺留分の話を聞いたのでしょう。「自分にも権利はありますよね。子供だから。」と息巻いていますので、いつ被相続人が亡くなったのか、遺産分けのことは何時知ったのか、ということを尋ねると、残念ながら請求権の期限が過ぎていました。
遺留分の請求は期限があるのです。相続開始、つまり被相続人死亡から10年。または相続財産分与が行われたことを知ったときから1年以内です。
それを過ぎてしまうと請求権は消滅します。
以上を言いますと、「子供だから権利あるだろう!」の一点張りです。
しかし、これを相続した他の兄弟側から考えてみて下さい。相続したはいいけれど、こうやって遺留分を請求してくるかもしれないという不安定な立場にいるわけです。
特に不動産に於いては、相続登記までしておいて、またやり直しか?という費用面でも無駄になります。
双方のバランスを考えて、期限を設けているわけです。
と、ここまで説明しても納得いかないようでした。
得をする人がいれば、その反対で損をする人がいます。法律とは、それのバランスを考えて作られています。
上記の遺留分についても、財産が貰えない相続人=損する人のことを考えて作られたものですし、その請求権が期限付きなのも、請求される相続人=損する人を考慮してのことです。
法律は完璧ではありませんが、出来るだけあらゆる立場の人に公平にと作られています。そういう意味ではクールと言えるでしょうね。
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「大丈夫です! 俺、矢島ですから!」by オダギリジョー
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