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NHKの生活笑百科を見ていたら、夫の姓から妻の姓に変えられるかという質問がありました。
婚姻届にどちらの姓を名乗るか記載しないといけませんが(多くは夫の姓)、この質問では妻が一人娘な為、妻の姓を残したいという意向から、結婚後に妻の姓に変更したいということでした。
結論から言えば、出来ません。
一度決めた姓は、そう簡単に変更は出来ません。よほどの事情がある場合、家庭裁判所に申し出ることはあるそうですが。
他の方法として、一旦協議離婚をして、その後、再び婚姻届を提出する際に妻の姓を名乗れば可能、と言えばそうなんですが。(実際に、これと同じケースの戸籍を見たことがあります)
これは本来の離婚の意味と違うので、お勧めは出来ないそうです。
では、どうしても不可能なのかというと、方法はあります。
夫が妻の親の養子となれば良いのです。そうすれば養親の姓を名乗ることになりますし、妻も自動的に夫の姓=自分の旧姓となります。
テレビを見ていて、こういう方法があったのかと、目から鱗でした。
婚姻届にどちらの姓を名乗るか記載しないといけませんが(多くは夫の姓)、この質問では妻が一人娘な為、妻の姓を残したいという意向から、結婚後に妻の姓に変更したいということでした。
結論から言えば、出来ません。
一度決めた姓は、そう簡単に変更は出来ません。よほどの事情がある場合、家庭裁判所に申し出ることはあるそうですが。
他の方法として、一旦協議離婚をして、その後、再び婚姻届を提出する際に妻の姓を名乗れば可能、と言えばそうなんですが。(実際に、これと同じケースの戸籍を見たことがあります)
これは本来の離婚の意味と違うので、お勧めは出来ないそうです。
では、どうしても不可能なのかというと、方法はあります。
夫が妻の親の養子となれば良いのです。そうすれば養親の姓を名乗ることになりますし、妻も自動的に夫の姓=自分の旧姓となります。
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矢島秀義
性別:
非公開
自己紹介:
九州でまったり棲息するナマケモノです。
「大丈夫です! 俺、矢島ですから!」by オダギリジョー
e-mail hide-yajima@hotmail.co.jp
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