忍者ブログ

桜梅桃李

entry_top_w.png
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

entry_bottom_w.png
entry_top_w.png
NHKの生活笑百科を見ていたら、夫の姓から妻の姓に変えられるかという質問がありました。
婚姻届にどちらの姓を名乗るか記載しないといけませんが(多くは夫の姓)、この質問では妻が一人娘な為、妻の姓を残したいという意向から、結婚後に妻の姓に変更したいということでした。

結論から言えば、出来ません。
一度決めた姓は、そう簡単に変更は出来ません。よほどの事情がある場合、家庭裁判所に申し出ることはあるそうですが。
他の方法として、一旦協議離婚をして、その後、再び婚姻届を提出する際に妻の姓を名乗れば可能、と言えばそうなんですが。(実際に、これと同じケースの戸籍を見たことがあります)
これは本来の離婚の意味と違うので、お勧めは出来ないそうです。

では、どうしても不可能なのかというと、方法はあります。
夫が妻の親の養子となれば良いのです。そうすれば養親の姓を名乗ることになりますし、妻も自動的に夫の姓=自分の旧姓となります。

テレビを見ていて、こういう方法があったのかと、目から鱗でした。
PR
entry_bottom_w.png
この記事にコメントする
お名前 
タイトル 
メールアドレス 
URL 
コメント 
パスワード 
plugin_top_w.png
カレンダー
04 2024/05 06
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
plugin_bottom_w.png
plugin_top_w.png
リンク
plugin_bottom_w.png
plugin_top_w.png
pixiv
plugin_bottom_w.png
plugin_top_w.png
手書きブログ
plugin_bottom_w.png
plugin_top_w.png
プロフィール
HN:
矢島秀義
性別:
非公開
自己紹介:
九州でまったり棲息するナマケモノです。
「大丈夫です! 俺、矢島ですから!」by オダギリジョー

e-mail hide-yajima@hotmail.co.jp
plugin_bottom_w.png
plugin_top_w.png
最新コメント
[12/16 ハロ丸]
[08/08 郡司]
[09/25 郡司たかひろ]
[09/14 郡司たかひろ]
[07/11 管理人 矢島]
plugin_bottom_w.png
plugin_top_w.png
最新トラックバック
plugin_bottom_w.png
plugin_top_w.png
最新記事
plugin_bottom_w.png
plugin_top_w.png
ブログ内検索
plugin_bottom_w.png
plugin_top_w.png
バーコード
plugin_bottom_w.png
plugin_top_w.png
P R
plugin_bottom_w.png
plugin_top_w.png
アクセス解析
plugin_bottom_w.png
Copyright 桜梅桃李 by 矢島秀義 All Rights Reserved.
Template by テンプレート@忍者ブログ
忍者ブログ [PR]